預金規定改訂について
預金共通規定
1.(適用)
この規定は、預金共通口座 により取り扱う全ての預金(以下「対象預金」といいます。)取引に適用されます。
2.(反社会的勢力との取引拒絶)
対象預金は、「9.(強制解約および取引停止)」の(2)①、②AからEおよび③AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、「9.(強制解約および取引停止)」の(2)①、②AからEまたは③AからEの一にでも該当する場合には、当行は対象預金の契約をお断りするものとします。
3.(届出事項の変更等)
(1)対象預金取引の開始の際には、当行は、法令で定める本人確認等の確認を行います。
(2)当行が発行した通帳等やお届けの印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他前項の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)通帳や印章を失った場合の対象預金の払戻し、解約は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(4)当行が発行した通帳等を再発行するときは、当行所定の手数料を頂きます。
4.(個人預金者の成年後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他の必要な事項を届け出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに書面によって任意後見監督人および任意後見人の氏名その他必要な事項を届け出てください。
(3)既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記(1)および(2)と同様に、直ちに書面によって届け出てください。
(4)前記(1)から(3)までの届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届け出てください。
(5)前記(1)から(4)までの届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.(印鑑照合等)
当行が払戻請求書、諸届けその他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
6.(譲渡、質入れの禁止)
(1)対象預金、対象預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
7.(取引の制限等)
(1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払い戻し等の対象預金規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払い戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)日本国籍を保有せずかつ永住権のない本邦に居住する個人預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当行に届け出た在留資格に変更があった場合、在留期間が超過した場合には、一部取引を制限させていただくことがあります。
(4)前3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
(5) 口座からオンラインカジノへ資金を移動したことが確認された場合は、当行でのお取引を制限させていただくことがあります。
8.(解約)
預金共通口座を解約する場合には、当行所定の書式により申し出てください。
9.(強制解約および取引停止)
(1)次のうち①から⑤までのひとつでも該当した場合には、当行は対象預金取引を停止し、または預金者に通知することにより対象預金契約および預金共通口座を解約することができるものとします。通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信したときに対象預金契約および預金共通口座が解約されたものとします。
①対象預金の名義人が存在しないことがあきらかになったとき、または対象預金契約の名義人の意思によらず開設されたことがあきらかになったとき
②対象預金の預金者が「6.(譲渡、質入れの禁止)」に違反したとき
③対象預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
④対象預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められる場合
⑤上記①から④までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
(2)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が対象預金取引を継続することが不適切である場合には、当行は対象預金取引を停止し、または解約の通知をすることにより対象預金契約および預金共通口座を解約することができるものとします。
①対象預金取引申込時にした表明・確約に関し虚偽の申告をしたことが判明した場合
②預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当しことが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
④法令により対象預金契約の継続が禁止される場合
(3)前2項により対象預金契約を解約する場合、解約により生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
(4)対象預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額をこえることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することにより対象預金契約および預金共通口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5)前記(1)(2)(4)により対象預金契約が解約され残高がある場合、または対象預金取引が停止されその解除を求める場合には、身分証明書を持参のうえ、当行所定の書面に届出の印章により記名押印して当店に対象預金残高の返還または対象預金取引停止の解除を申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
10.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
11.(預金保険)
対象預金は、預金保険の対象外です。
12.(準拠法令、合意管轄)
(1)預金共通口座および対象預金契約の契約準拠法は日本法とします。
(2)預金共通口座および対象預金契約について訴訟の必要が生じた場合には、当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
13.(規定の変更)
- 本規定および対象預金規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認める場合には、店頭表示その他当行所定の方法で公表することにより、変更できるものとします。
- 変更後に対象預金契約を解約せず、または対象預金を利用した場合は、当該変更を承諾したものとみなし、変更後の規定を適用するものとします。
以上
2025年4月15日現在